相続問題・遺言について詳しく紹介します

相続手続きとその内容について

ご家族・ご親族が亡くなられたら

相続人たちの間で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めます。
遺言書に基づいて財産を分けます。 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、その人が財産の配分の手続を行います。 遺言書で定められていない財産については、相続人たちの間で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めます。
取得できる財産や生前贈与を受けた財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求により、遺留分を侵害されている金額を請求できます。
相続放棄をします。 相続放棄をすると、相続権がなくなり、財産も負債も引き継がなくてよくなります。 相続放棄は、共同相続人に「いらない」とか「相続を放棄します」と言うことではできません。家庭裁判所に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄申述受理申立の手続をしなければなりません。 弁護士に依頼しなくてもできる手続ですが、相続人を確認するための戸籍謄本を役所で集める作業がわかりにくい場合がありますので、弁護士に依頼するのもいいと思います。

遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続人たちの間で話し合いをして、遺産の分け方について全員で合意をすることを言います。 誰か一人でも反対している相続人がいると成立しません。 遺産分割協議が成立したことを記録として残しておくために遺産分割協議書を作成します。 また、登記や預金の出金にも使えるように、遺産分割協議書には各人が実印で押印し、印鑑登録証明書を添付しておきます。
まず、相続人の確認と、遺産の調査をします。 遺産の調査ができたら、遺産目録(遺産の一覧表)を作りましょう。 遺産の総額が分かったら、法定相続割合から各相続人の相続分を計算します。 相続人で話し合いをして、各相続人が相続分の財産を取得できるよう配分を決めます。 配分が決まったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書を使って、出金、不動産の名義変更をして、財産の配分をして終了です。 相続税が発生する場合は、税理士に依頼して相続税申告をします。申告期限は相続開始時(死亡時)から10か月です。
遺産分割協議をするにあたって、相続人が誰か相続関係を戸籍謄本から調査・確認しておく必要があります。 まれに、亡くなった父には先妻とその人との間の子がいたが誰も知らなかったということがあります。 遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立しないので、後でもう一人相続人がいたということにならないように最初に相続人を確認しておく必要があるわけです。 相続人の確認をするには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでに入った戸籍、各相続人とのつながりが分かる戸籍、兄弟姉妹が相続人のときは、亡くなった方の父母、祖父母とのつながりが分かる戸籍を揃えなければなりません。 戸籍が何度も移されている場合や相続人が多いときは何十通にもなるときがあります。 ここで揃えた戸籍謄本一式は、遺産分割協議の調停を申立てるときのほか、遺産分割協議が成立して銀行で払戻し手続をするとき、不動産の名義変更のための登記をするときにも必要となりますので、誰が相続人がわかりきっている場合でも必ず揃えておく必要があります。
相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(通常期待される程度を越える貢献)をした人がいるときに、相続財産からその人による寄与を評価した金額(寄与分)を控除したものを相続財産とみなして相続分を計算し、寄与をした人の相続分は、この計算で出た相続分に寄与分を加算した額をその人の相続分とする制度です。 寄与のパターンには、家事従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型があります。
共同相続人の中に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」に、その相続人が相続でさらに他の共同相続人と同じ相続分を受けるとなると不公平を生ずるので、公平の観点から、遺贈や生前贈与を受けた分については相続分の前渡し(特別受益)とみて、相続財産に特別受益の額を加算したものを相続財産とみなして相続分を計算し、特別受益を受けた人の相続分は、この計算で出た相続分から特別受益の額を控除した額をその人の相続分とする制度です。 しかし、被相続人が特別受益として扱うべきではない(贈与した分を相続のときに考慮すべきではない。)という意思表示(持ち戻し免除の意思表示と言います。)をしていると認められる場合には、特別受益はないものとして、残された遺産について本来の相続割合に応じて分割されることとなります。
医療費や、死亡後の葬儀費用に充てるために、近親者が本人の預金から出金することはよくあります。 出金した人が使途を説明でき、残額を預り金として相続財産に計上すると言っている場合には何の問題もありません。 しかし、体調・病状から明らかに本人が出金手続をすることができないのに誰かが本人の預金から出金しており、出金を認めなかったり、使途を説明しなかったりする場合もあります。 本人から贈与を受けたとか、貸付金の返済などお金を受け取ることに理由がない場合は、出金額から本人のために使った金額を控除した残額の返還を求めることができます(不当利得返還請求,預託金返還請求)。 もし、本人から贈与を受けたという事実が認められるときは、遺産分割協議において、その額が特別受益となるかどうか、持ち戻し免除の意思表示が認められるかどうかという話になります。
不動産の評価額として参考になるものに、固定資産評価額、土地の路線価、公示地価があります。 固定資産評価額は、各自治体が決めるもので、固定資産税の課税の基準に使われています。市場価格の7割が目安と言われています。 路線価は、国税庁が決めているもので、相続税、贈与税の課税の基準に使われています。市場価格の8割が目安と言われています。 公示地価は、国土交通省が公示している標準地の価格で、市場価格をもとにしていますが、限られた標準地のデータしかないため、必ずしも相続財産となっている土地に使えるわけではありません。 遺産分割協議で使う不動産の評価基準は市場価格です。 固定資産評価額や路線価でそのまま評価すると、不動産を取得した人が本当の価値の7割あるいは8割で取得したことになり、不公平な結果となるからです。 そのため、不動産業者に簡易査定書を作ってもらい、それを参考にすることが多く行われています。 各相続人が厳密に金額を決めようと思っていない場合や、話し合いの最初に目安の金額を知る場合は、固定資産評価額による評価額を0.7で割ったり、路線価を0.8で割ったりして市場価格と考えることもあります。 各相続人の間で評価額がまとまらないときは、不動産鑑定士による鑑定額を基準とすることになります。
預金は、残高そのものが評価額となり変動しませんが、不動産や、株式、外貨預金、投資信託などの金融商品は日々評価額が変動しています。 いつの時点の評価額を使えばいいのかが問題となりますが、相続財産の評価の基準時は分割時です。 これに対して、特別受益や寄与分の評価の基準時は相続開始時(死亡時)になります。 特別受益や寄与分がある場合は、特別受益、寄与分だけでなく相続財産も相続開始時点で一旦評価し、それに基づく各相続人の具体的相続分を計算します。 そして、この相続開始時点基準で計算した具体的相続分の割合で、分割時において評価された相続財産を取得するということになります。 このような処理をするため、特別受益や寄与分がある場合は、相続財産を相続開始時と分割時の2時点で評価する必要があります。 株式、外貨預金、投資信託などの金融商品は、過去のレートを調査すれば済みます。 不動産も2時点で変動が小さく、相続人全員が現在(分割時)の評価額をもって相続開始時の評価額とすることに合意できれば、相続開始時の不動産の価値を別に評価する必要はなくなります。
家庭裁判所に調停の申立をします。 調停は、男女2名の中立の立場の調停委員が仲裁役となって、各当事者から個別に話を聞き、争点を整理したり、各当事者の妥協点を探ったりしながら、解決を目指す手続です。 指定された日時に家庭裁判所の待合室にいると調停委員から声を掛けられ、調停室に入って調停委員に考えを伝えたり質問に答えたりします。1回あたり20分くらいが目安で1日の調停手続で大体2~3回調停室に入ります。このような手続が1か月から1か月半おきに行われ、話しが進展し解決の見込みがある限り続けられます。 最終的な解決案を当事者が受入れると裁判官が解決案を調停条項として読み上げて各当事者に確認し調停成立となります。調停が成立すると、当事者は一切不服申立ができなくなり、誰も蒸し返すことができない最終的な解決が成立したことになります。 話しが進まず解決の見込みがなくなってくると調停は打ち切られ、裁判所が分け方を決定する審判手続に移行します。 各当事者が最終的な主張をして、あとは裁判所の判断に委ねられるということになります。 審判の審理が打ち切られると、裁判所が審判という形式の分け方に関する決定を出します。

弁護士に依頼した方が良い場合とその費用について

単純に法定相続分にしたがって分けるだけでは済まない問題がある場合、たとえば、寄与分がある、特別受益がある、生前の出金の問題があって正当なものかどうか分からない、不動産の評価の問題で話が進まない、というときは弁護士に依頼した方がいいと思います。 また、相続人の一人が話を進めているが、公平なのかなんとなく不安があるという場合も、弁護士に相談、依頼した方がいいと思います。 さらに進んで、預金の残高証明書も、不動産の査定書も何も見せてもらえず、とにかくここに実印を押して印鑑証明書を出すようにと言われたというようなときは、とても危険です。 事前に必ず弁護士に相談、依頼すべきです。 財産関係がはっきりしていて相続分にしたがって分けるだけという場合でも、お話しをお伺いしていると問題があることもありますので、不利になってないか、注意することはないか、事前に弁護士に相談しておいた方がいいと思います。 相続の事件は資料も膨大になり、複雑な問題を含んでいることが多いです。 また、そんなことをする人じゃなかったという人が、財産を前に人が変わってしまう場合もよくあります。 少しでも不安がおありでしたら、回答をしたり、署名・捺印をする前に、弁護士への相談・依頼をお考えください。
着手金は相続分の3分の1の金額について一般民事事件の基準による金額。ただし、最低額を22万円(税込)としています。
報酬金額は相続分の3分の1の金額について一般民事事件の基準による金額。ただし、遺産であることにつき争いがある財産については3分の1とはせず相続分の金額とします。

遺言について

人は死を避けられませんが、自分の死により、残された者がその財産をめぐって争うのは非常に悲しいことではないでしょうか?そのようなトラブルを引き起こさないように、生前に遺言を残しておくことはとても有益です。

自分の考えを大事にし、相続人となる者の気持ちも考えて、最善の遺言を残すようにしましょう。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言が無効だという争いを最小限に抑えるためにも、公正証書遺言によってすることをお勧めします。

遺言作成をご依頼の場合は、ご家族とのご関係についてゆっくりとお話をお伺いした上で、どのような財産の残し方がふさわしいか、いろいろな角度からご提案させていただきます。