過払い金
債務整理で残債務がゼロになるだけでなく、借金を多く払い過ぎていて、その払い過ぎた分を返してもらえる場合もあります。
過払い金といわれるものです。
過払い金を回収することによって、借金が一転して多額の貯金となり、ゆとりをもって再スタートを切られる方も大勢いらっしゃいます。
債務が残ってしまった場合
上記のように債務整理をしたものの、残念ながら債務が残ってしまった場合は次の手段によって解決します。
破産
残債務をどうしても支払っていけない方は裁判所に破産の申立てをし、借金を帳消しにしてもらう免責決定を受けて、再スタートを切ります。
任意整理
現在の収入の中から無理なく残債務を払っていける方は債権者と和解をして残債務を分割で支払ってゆきます。利息は免除してもらいますので、負担は弁護士に依頼する前とは比べものにならないくらい軽くなります。
民事再生
マイホームを購入し住宅ローンを抱えた状態で借金が膨らみ、身動きが取れなくなった方は、破産をするとマイホームを売却しなければならなくなります。 このような場合、裁判所の住宅資金特別条項付個人民事再生手続を利用すれば、マイホームを手放さずに借金を原則1/5(ただし最低の支払額は100万円)に減額してもらい、これを分割(支払期間は原則3年以内、それが無理な場合は5年以内)で支払ってゆくことで再スタートを切ることができます。