刑事事件(刑事手続きの主な流れ・釈放について・弁護活動)・少年事件(少年事件の主な流れ・終局決定の種類・弁護活動

刑事事件・少年事件

 刑事事件

刑事手続の主な流れ

逮捕されると、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官送致し、検察官は、警察から事件を送致されてから24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
逮捕による身柄拘束は最大で72時間までとされています。

勾留請求が認められると原則として勾留請求がされた日から10日間身柄を拘束され、取調べを含む捜査が行われます。さらに、捜査の必要などでやむを得ない事情があるときにはさらに10日勾留が延長されます。

検察官は勾留期間の満期までに起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

以上は逮捕・勾留される場合の話で、軽微な道路交通法違反事件や暴行・傷害事件などでは、在宅のまま事件処理されることもよくあります。

起訴されると、裁判所が裁判手続を行う日時(期日と言います。)を決め、その日に出頭することになります。
刑事事件の裁判は公判、期日は公判期日と呼ばれます。
第1回公判期日は、だいたい起訴後1か月から1か月半の間に指定されます。

公判は、事実関係を認めている事件では1回で結審することが多く、次回期日あるいは第1回公判期日に判決言渡しがされて終了となります。
事実関係を否認している事件では、必要に応じて証人尋問期日などが入るため判決言渡し以外の公判期日が複数回行われることが多いです。
※ 裁判員裁判の手続はここで説明しているよりもう少し複雑な手続きとなります。

判決では、懲役刑が言い渡されることが多いです。
初犯で、犯罪行為がそう重大ではない場合は執行猶予が付き執行猶予判決といいます。
執行猶予というのは、
懲役●年、執行猶予●年
という刑が言い渡された場合、懲役刑は棚上げとなり、直ちに刑務所に入らなくてよくなりますが、もし、執行猶予期間中に犯罪を犯して有罪判決を受ければ、棚上げとなっていた懲役刑が現実のものとなり、新しく犯してしまった犯罪の刑罰と合わせて服役することになるというものです。また、執行猶予期間を犯罪を犯すことなく過ごすことができたとしても、次に犯罪を犯せば、そこで言い渡される刑に執行猶予がつけられず、実刑判決として服役することになる可能性が極めて高くなります。
執行猶予は、このようなしくみを設けて更生を促し、再犯を防止しようとする制度です。

釈放されるためには

起訴前に釈放されるためには、罪とならない、嫌疑がない、嫌疑が不十分と認められるか、嫌疑があっても、軽微さや、反省、示談の成立といった事情から起訴猶予相当と判断されることが必要となります。
あるいは、検察官による勾留請求の段階で、裁判所に勾留請求の却下を求めることもできます。

起訴後に釈放されるためには、保釈の請求をして保釈の決定を受ける必要があります。

そのためには、弁護人(刑事手続上、被疑者・被告人を代理する弁護士を弁護人と呼びます。)による示談交渉、保釈請求が必要となってきます。
特に、示談交渉では、被害者が加害者やその関係者とは直接接触したくないし、連絡先も知られたくないが、弁護人とならば連絡をとってもいいというケースがよくあります。

弁護人による弁護活動

上記のような、示談交渉、保釈請求のほか、公判期日における立証活動(証人尋問を含む証拠提出と被告人の言い分の主張)を行います。
また、事実関係を認めている事件では、本人が今後犯罪を行うことがないようにするため、本人の相談相手として、今後犯罪を犯さないようにするにはどうすればいいのかを本人と一緒に考えていきます。当事務所では、特にこの点に力を入れています。

 少年事件

少年事件の主な流れ

以下では、14歳以上20歳未満で犯罪を犯したとされる場合を説明しています。

逮捕された場合に、引き続き勾留されるまでの流れは成人の刑事事件と同様です。
しかし、少年事件の場合は、検察官は、勾留満期前に事件を家庭裁判所に送致します。

法定刑が罰金以下の犯罪を犯した場合には、逮捕した警察が直接家庭裁判所に送致します。

事情によっては、逮捕されずに在宅のまま家庭裁判所に送致されることもあります。

しかし、少年事件の場合は、それが微罪であっても必ず家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

送致を受けた家庭裁判所では、少年について調査を行います。
また、審判を行うため必要があるとされれば観護措置として少年鑑別所に送致されます。
少年鑑別所では、医学、心理学、社会学、教育学その他の専門知識に基づいて、少年の資質及び環境に関する調査が行われ、処遇決定の資料とされます。4週間程度となることが多いです。

家庭裁判所では、家庭裁判所による調査、少年鑑別所による鑑別結果を踏まえ、審判不開始、審判開始を決定します。
審判開始とした場合、家庭裁判所は審判手続の最後に処分に関する審判を行います。
これらを終局決定といいます。

終局決定の種類

少年に対する処分は、刑罰ではなく、性格の矯正や環境の調整による保護・教育を目的とするものであることに特徴があります。

審判不開始 審判が開かれることなく事件が終了しますが、その前に家庭裁判所調査官から少年が教育的な働きかけを受け、保護者が少年の監護上のアドバイスを受けることがあります。

不処分
処分をしません。その場合でも、家庭裁判所調査官や裁判官から少年は教育的な働きかけを受け、保護者は少年の監護上のアドバイスを受けます。

保護観察
一定期間保護観察官や保護司の指導を受けながら通常生活の中で更生を目指します。

児童自立支援施設・児童養護施設送致
児童自立支援施設は、非行や生活上の問題を抱えた児童に生活指導を行い、児童の自立を支援する施設です。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、自立を支援する施設です。

少年院送致分
少年院で矯正教育を受けます。

検察官送致
通常の刑事裁判で刑罰を受けることとなります。重大犯罪や、否認事件で無罪の心証がない場合は検察官送致となります。

弁護士による付添人としての活動

弁護士は少年事件においては付添人という立場で活動します。
付添人は、具体的には
非行事実があったのか、違法手続がなかったのかの確認
更生に向けた少年の意識への働きかけ
少年の生活環境の改善に向けた取り組み
示談交渉
を行います。
少年の意識を正し、生活環境の改善を試みることで、少年について強い処分あるいは処分自体を受けなくても十分更生ができるのならば、それが一番ですから、その実現に向けて尽力します。
当事務所では、非行の原因を探り、立ち直るために何をすればいいかを少年と一緒に考えることに特に力を入れています。

法律相談(お気軽にお問合せください)

当事務所は完全予約制にてご相談を承っております。 個別に相談日時を設けて、ほかの方と重ならないようにしております。 ご相談は平日以外でも、夜間のお時間でも対応いたします。
親しい方が犯罪で捕まってしまったとき、ご相談ください。