PRICE

案件により金額は異なります。

法律相談及び依頼される場合の各費用は以下の通りです。
ご依頼いただく場合、事件着手時に「着手金」を、事件終了時に「報酬金」をお支払いいただきます。
大体の基準は以下の通りです。 ご不明な点はお問い合わせください。

 ご依頼前にまずは法律相談を

●何から手をつけてよいかわからない
●同様な問題の一般的な解決方法は?
●費用・時間はどれくらいかかるの?
●相談するべき案件なのかわからない
こんな時は迷わずお気軽に法律相談をご利用ください。

初回の1時間    5,500円(税込)
以降30分ごとに  5,500円(税込)

借金(債務整理)の初回のご相談は無料です。

 ご依頼いただいく場合の費用について

【着手金】事件着手時にいただく費用です。事件の種類ごとに異なります。
【報酬金】事件終了時にいただく費用です。事件の種類ごとに異なります。
【手数料】遺言作成や遺言執行など単発的な業務についていただく費用です。
【実   費】弁護士が事件処理をするうえで第三者に支払う費用(収入印紙、戸籍謄本、登記簿謄本の代金や交通費など)です。
【日   当】弁護士が遠隔地に出張する場合にその都度いただく費用です。東京23区・神奈川の場合はいただいておりません。

着手金、報酬金、手数料の金額 (税込)

 損害賠償請求・請負代金請求等、金銭を請求したり、請求に対応する事件(一般民事事件)

【着手金】請求する金額について次の基準による金額 ただし、交渉段階の着手金の最低額を110,000円、訴訟段階の着手金の最低額を220,000円としています。
【報酬金】得られた経済的利益について次の基準による金額
※「得られた経済的利益」とは、合意や判決によって支払額が確定したときに、請求が認められた金額、あるいは、減額が認められた金額をいいます。

一般民事事件の基準
(%は、得られた(得ようとする)経済的利益に対する掛率です。)

【着手金】【報酬金】
300万以下8%×1.116%×1.1
300万円を超え3000万円以下(5%+9万円)×1.1(10%+18万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下(3%+69万円)×1.1(6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合(2%+369万円)×1.1(4%+738万円)×1.1

(計算例)
500万円請求して400万円の支払いを命じる判決が出た場合
着手金  (500万円×5%+9万円)×1.1=374,000円
報酬金  (400万円×10%+18万円)×1.1=638,000円
※ 交通事故の損害賠償請求の場合で弁護士費用特約を利用されるときは、保険金支払基準に基づいて保険会社からお支払いいただきます。ただし、請求額が高額で、一般民事事件の基準により算定した金額が保険会社の限度額を超えるときは、その差額をご負担いただきます。

離婚(税込)

【着手金】330,000円(交渉,調停,訴訟まで)
【報酬金】財産分与、慰謝料(解決金)として得られることとなった金額(婚姻費用、養育費は含めません。)、あるいは相手方の請求を減額できた金額に対し、一般民事事件の基準で計算した報酬金の金額。

ただし、着手金の金額が最低金額となります。

※ 婚姻費用分担調停や面会交流調停については、離婚調停と一緒に審理される場合は、別途の料金は不要です。

相続関係(税込)

 遺産分割(交渉、調停、審判

【着手金】相続分の3分の1の金額について一般民事事件の基準による金額

ただし、最低額を220,000円としています。

【報酬金】①遺産であることに争いのない財産につき相続分の3分の1の金額
②遺産であることにつき争いがある財産につき相続分の金額
③相続分以上に受け取られることとなった金額
の合計額について一般民事事件の基準による金額

ご参考
遺産評価額が6000万円で相続割合が4分の1の場合、相続分が1500万円
その3分の1の金額が500万円になるので、一般民事事件の基準から
着手金374,000円、報酬金748,000円となります。
他の相続人が当初から遺産と認めている財産の評価額が3000万円、当初遺産と認めていなかったが最終的に遺産と認められた財産の評価額が2000万円で、遺産評価額が合計5000万円となった場合、相続割合が4分の1のときは、3000万円の遺産について、相続分が750万円、その3分の1の金額が250万円、2000万円の遺産について、相続分が500万円となり、250万円と500万円の合計額750万円につき、一般民事事件の基準から
着手金511,500円、報酬金1,023,000円となります。

 遺言(公正証書)作成

遺言書作成手数料198,000円  公証役場の手数料は別途実費としてご負担いただきます。

 遺言執行(遺言書に記載されているとおりに遺産を分配する手続です)

300万円以下330,000円
300万円を超え 3000万円以下(2%+24万円)×1.1
3000万円を超え 3億円以下(1%+54万円)×1.1
3億円を超える場合(0.5%+204万円)×1.1

債務整理

  任意整理

【着手金】1社あたり22,000円,ただし、最低金額55,000円
【報酬金】債権者主張の元金から減額した分につき11%+過払金の22%

  過払い金請求(完済している場合)

【着手金】1社あたり22,000円
【報酬金】過払金の22%

  破産(非事業者)・個人民事再生(住宅ローンなし)

【着手金】330,000円
【報酬金】なし

※破産で破産管財人がつく場合、実費として裁判所の予納金20万円(最低額)がかかります。

 破産(法人・事業者)

【着手金】440,000円~債権者数、財産の点数・金額によります。
【報酬金】なし

  個人民事再生(住宅ローンあり)

【着手金】440,000円
【報酬金】220,000円

不動産賃貸借関係 (税込)

  建物明渡・賃料請求

【着手金】297,000円
【報酬金】220,000円+回収した家賃の11%

※ 明渡しの強制執行までの費用を含んでいます。

 賃料増額・減額請求

【着手金】増額・減額請求する賃料の5年分の5.5% ただし、最低額を330,000円としています。
【報酬金】増額・減額できた分の5年分の5.5%

その他

  契約書チェック

【着手金】33,000円~ 分量、特殊性によります

  成年後見審判申立

費用110,000円

  仮差押及び仮処分

裁判所の審尋または 口頭弁論期日を経ない事件一般民事事件の基準の2分の1の着手金、報酬金 ただし、着手金、報酬金の最低額をそれぞれ110,000円、220,000円としています。
裁判所の審尋または 口頭弁論期日を経る事件一般民事事件の基準の3分の2の着手金、報酬金 ただし、着手金、報酬金の最低額をそれぞれ110,000円、220,000円としています。

  強制執行

【着手金】一般民事事件の基準の3分の1 ただし、最低額を55,000円とさせていただいております。
【報酬金】一般民事事件の基準の4分の1

刑事事件・少年事件 (税込)

  自白事件(犯罪事実を認めている事件)で裁判員裁判でない事件

起訴前の段階着手金 165,000円
不起訴となった場合報酬金 165,000円
起訴後の段階着手金 165,000円

ご参考
起訴前に受任し、起訴され、判決に至った場合
起訴前の着手金165,000円+起訴後の着手金165,000円+判決時の報酬金165,000円
合計495,000円

  否認事件(事実を認めていない事件),裁判員裁判の事件

費用はご相談になります。

法律相談(お気軽にお問合せください)

早めの相談がより良い解決に結びつくことも

どのような問題でも早めにご相談いただくことでより良い解決に結びつくことが多々あります。また専門家に相談することで不安を取り除くこともできると思います。お気軽に法律相談をご予約ください。

丁寧でわかりやすい説明を心がけております

問題解決への流れや費用について、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。
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