ABOUT CONSUITATION

まずはお気軽に法律相談をご利用ください

「相談すべき案件かわからない」「何から手を付ければ良いのかわからない」「費用は時間はどれくらいかかるの?」など、悩んだり知りたいなと思ったときは、気軽に法律相談をご利用ください。一度の相談ですっきり解決することもあるかもしれません。

ご相談の流れ

お電話による予約受付時間 平日 9:30~18:00

①法律相談の予約

当事務所は完全予約制にてご相談を承っております。
お電話またはメールにてご予約ください。
ご相談は平日以外、夜間のお時間でも対応いたします。
※お電話口、メールによる相談は承っておりません。

法律相談 30分 5500円(税込)
ただし、初回最初の1時間のみ5500円(税込)で承ります

②面談による法律相談

当事務所までご来所いただき、弁護士と面談による法律相談を行います。
事前にご相談の概略をご連絡いただければ、可能な調査を済ませておきます。
関係資料等ございましたら、ぜひご持参ください。
丁寧でわかりやすい説明を心がけています。弁護士には守秘義務がございますので、安心してご相談ください。
また、問題点を整理しておくと相談時間を有効に使えます。

ご依頼の前に、ご依頼された場合の費用、方針、受任内容を丁寧にご説明いたします。

③ご依頼が必要な場合は契約

ご相談時のアドバイスだけでは問題が解決せず、弁護士の助力が必要な時は、是非ご依頼ください。
ご依頼いただきますと、基本的に
①相手方に内容証明郵便による請求書または受任通知の送付
②交渉
③訴訟調停等の法手続き
の順に手続きを進めてゆきます。

解決の流れ(ご依頼後の流れ)

 ① 弁護士から相手方に手紙(内容証明郵便などで)を差し出します

事件の内容によって調整しますが、基本的には、ご依頼者の代理人となったこと、話し合いのために事務所に来てほしいこと、あるいは、支払いが滞っている代金等の支払いを請求する旨などを記載した手紙を差し出します。 内容証明郵便は、その内容の手紙を相手に知らせたことを郵便局が証明してくれる郵便で、そのことを証拠として残しておきたいときに使います。支払の請求などでは特に重要です。

 ② 弁護士が相手方と直接交渉します

手紙で相手方との話し合いを求めた場合や、請求するだけで話し合いを求めていなくても手紙を受け取った相手方から連絡が来た場合などは、相手方と直接会ってご依頼者の要望を伝え、相手方の話も聞いて交渉を行います。 事件の長期化を避けられればお互いにメリットになるので、この段階で解決する例も多くあります。

ここで解決しなければ↓

 ③ 家事事件などでは調停の申立てをします

調停の手続について(離婚や遺産分割など)

◊ 調停の手続の特徴

調停は、離婚や遺産分割の事件を裁判所で解決することとなったときに最初に行う手続です。 調停は、裁判所が間に入って当事者が意見を交換し、解決の条件を調整する手続で、裁判所が事実の有無をはっきりさせてそれをもとに解決する手続ではありません。 離婚や遺産分割などの家事事件は、当事者の話し合いにより解決されることが望ましいため、裁判所が事実の有無をはっきりさせて解決する訴訟や審判の手続をいきなり利用することはできず、まず調停を行うこととされています(調停前置主義)。そして調停を行っても解決できなかったときに、訴訟を提起する資格が与えられたり、審判に移行することとなります。

◊ 実際の進行

調停は男女2名の調停委員が事件を担当し、当事者から交互に話を聞いて行われます。調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた相手を「相手方」と呼びます。まず申立人が調停室に入って調停委員の質問に答えたり、言いたいことを伝えたりし、その次に相手方が調停室に入って同様のやりとりをします。これを1回の調停期日で交互に2回くらい行い、その中でそれぞれの言い分を相手に伝え、当事者間の意見の食い違いや解決条件について整理して行きます。遺産分割調停では、その日の最初に申立人も相手方も一緒に調停室に入り、話し合いが必要な部分などを確認したうえで、個別に話を聞く流れがとられます。裁判官(家事審判官)は各事件に必ず一人担当としてついていて、毎回の話し合いの内容につき調停委員から報告を受けて確認し、調停委員に指示を与えたりしていますが、調停が成立するときや重要な意見を述べたりする場合以外は現れず、調停は基本的に調停委員によって進行します。 このような調停の手続が、話し合いがまとまる(調停成立)か、物別れになることがはっきりする(調停不成立)まで、1か月から1か月半くらいの間をおいて繰り返し行われます。これがどのくらい続くかは事件によって様々ですが、話し合いが必要な部分が多かったり複雑だったりする場合や、話し合いがまとまりそうだけれども細かいところで調整しきれない場合などには長期化することもあります。

◊ 申立てができる裁判所

また、調停を申立てることのできる裁判所は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所か、当事者で調停をすることを合意して選んだ家庭裁判所とされています。

◊ 証拠の提出

調停では裁判所が事実の有無をはっきりさせる(認定する)ことはしないとご説明しましたが、離婚の場合の不貞や暴力の存在を裏付ける明確な証拠、財産分与に関連した預金通帳などの証拠、遺産分割の場合では遺産となる不動産の登記簿や預金通帳、残高証明書などの証拠があれば、それを前提とした話し合いとなりますので、事実関係が全くぼやけたままの話し合いになるというわけではありません。
なので、自分に有利な証拠については積極的に提出し、自分の主張する事実との関係を説明していく必要があります。

◊ 調停がまとまるとき

そして、調停が成立した場合、当事者間で合意された解決の内容を記載した調停調書が作成されて調停は終了となります。
この調停調書は、その後でなかったことにしてもらうことのできない(裁判で争って控訴や上告などの不服申し立てができなくなり判決が確定したのと同じ状態の)強い効力を持ちます。調停調書に金銭の支払いが記載されていてそれを履行しなかった場合には強制執行を受けてしまいますし、離婚を合意した場合には調停成立をもって、その日に離婚したことになります。
調停が成立となる場合には、裁判官(家事審判官)が調停での合意事項(調停条項と言います)を一つ一つ読み上げ、この内容で調停成立ということでよいですねと確認されます。そこでよいですと答えるとその内容で調停が成立したことになります。署名も押印も求められませんので違和感を覚えるかと思いますが、裁判官が確認し調書に記載されればその合意は間違いのないものと考えられ、このような強力な効果が認められます。
なので、調停成立の際は、裁判官が読み上げる調停条項に間違いがないかよくよく注意する必要があります。

◊ 弁護士がいれば

調停はこのような手続で、当事者だけで申し立てても上で説明したようなことは最初に説明してくれますし、弁護士をつけなくても当事者だけで利用できるように設計されています。
しかし、調停委員は公平な立場で事件を取り扱いますから、どのケースでも検討する問題点の指摘(たとえば離婚調停で養育費を請求するかどうかなど)以外では、片方の当事者にとってのみ有利になるアドバイスはくれませんし、評価の難しい争点があるときに専門的な主張や立証が必要となることもあります。
なお、調停に出席できるのは当事者ご本人と依頼した弁護士だけで、付添いとして出席することはご家族でも親しいご友人でも認められていません。
また、自分の言うことをなかなか分かってもらえないと感じる当事者の方もおり、そういう場合は弁護士に依頼した方が安心だと思います。
弁護士に依頼すれば、ご本人が説明しても分かってもらえないところを分かりやすく、あるいは強く説明したり、証拠と事実の関係を整理して説明したり、駆け引きの場面を有利に進めたりすることができます。
また、弁護士を付けた場合、弁護士だけが出席することもできますが、調停が当事者の話し合いをベースにしている手続だけに当事者の方も出席することが好ましく、裁判所もそれを求めています。そのため、弁護士に依頼した場合でも、出席に関しては、どうしても都合がつかなくなってしまった場合には弁護士だけで行ってもらうことができるというくらいに考えておいていただいた方がいいと思います。

◊ 審判への移行

離婚の分野では、離婚には至らない段階での婚姻費用分担調停や、離婚した上でする財産分与の調停、年金分割の調停、相続の分野では遺産分割の調停などで、調停がまとまらなかったときに、事件が調停から審判に移行し、提出されている主張と証拠をもとに、裁判所が判断して、当事者に特定の事項を命ずる審判を下します。裁判所から有利な審判をもらうためには、弁護士が関与した方が良い手続と言えます。

ここで解決しなければ↓

 ④ 訴訟を提起します

訴訟で求めるもの
訴訟は、裁判所に
(例)
被告は、原告に対し、金●●●万円及びこれに対する平成●●年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え

被告は、原告に対し別紙物件目録記載の土地について平成●●年●月●日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ

原告と被告とを離婚する

というような主文の判決を求めるために提起します。

◊ 訴訟で行われること

訴訟では、このような主文の元となる請求権(たとえば貸金返還請求権など)を裏付ける具体的な事実(契約した事実や金銭を交付した事実など)を主張し、相手がその事実を認めない場合は証拠(契約書や領収書など)を提出して事実を立証するという作業を重ねて進めていきます。

◊ 事実の主張と証拠の提出

当事者がすべきことは、このように「事実の主張」と「証拠の提出」の2段階に分かれます。
訴訟で問題となっている請求権にまつわる事実を全て同じように取り上げるときりがありません。
そこで、請求権を裏付けるために必要な重要な事実について、当事者間の認識が合致しているか相違しているかを「事実の主張」で明確にして争点を洗い出し、その争点について「証拠の提出」によって自己の主張する事実を立証するというシステムをとることで、裁判所が焦点を絞って判断することができるようになっています。

◊ 主張の認否で争点整理

事実の主張はお互いにするもので、事実を主張されたら相手方当事者はそれが合っている(認める)、間違っている(否認する)、知らない(不知)のどれかで認否します。その上で、自分が主張したい別の事実を主張し、相手方当事者の認否を求めてゆきます。そのやりとりの中で、当事者間で争いのない事実と争いのある事実とに整理し、争点の洗い出しを進めます。

◊ 立証の程度は

洗い出された争点(当事者間で認識に食い違いのある事実)について証拠を提出して立証してゆきます。重要な事実や争点となることが明らかな事実については、最初から積極的に証拠を提出します。立証は、通常人が合理的な疑いをさしはさまない程度に真実性の確信が持てると裁判所が感じるところまで、行う必要があります。

◊ 立証できないときは

裁判所は、当事者を公平に扱う必要があり、片方の当事者の言い分(事実の主)を何の裏付け(証拠)もなく認めることができません。そのため、いくら本当にあった事実でも、相手方当事者がその事実の存在を認めず、裁判所がその事実を認めるのに十分な証拠がない場合には、その事実の存在を前提とする請求権は認められません。裁判所は神様ではないので、証拠などなくてもすべてお見通しというわけにはいかないのです。そのため、証拠が不十分だと、本当にあった事実関係のとおりの判決を求めることが不可能な場合があります。これは、全ての出来事の証拠が残るわけではない現在の人間社会の限界と言えます。

◊ 証人尋問は

事実の主張と書面の証拠の提出が十分に行われると、次は、重要な関係者の証人尋問(当事者本人の場合は本人尋問と言います。)を実施したうえで審理を終結し、判決となります。証人尋問の結果は調書に記載され、証拠として扱われます。 証人尋問は、尋問の前にあらかじめ、証人となる人が体験した事実を文章にした陳述書を作成して証拠として提出し、その上で証人尋問が実施されます。
証人尋問は、まず証人として申請した側の弁護士、その次に反対当事者の弁護士、最後に裁判官が、順番に証人に質問し証人が証言するというかたちで行われます。

 ⑤ 和解か判決で事件が終了します

◊ 和解は

裁判所は事件を進行していく中で、和解が適すると考えればいつでも和解を勧めます。事件の当初に和解を勧められる場合もあります。多いのは、事実の主張と書面の証拠の提出がほとんど終わり、次は証人尋問という段階です。
和解の場合は、調停の成立の場合と同様に、裁判所が和解での合意事項(和解条項といいます)を読み上げ、当事者がそれでよいと答えると、後でなかったことにすることができず強制執行も可能となる、強力な効力を持つ和解調書が作成され、訴訟は終了となります。

◊ 最終的には判決

和解が成立せず、証人尋問も終わった場合は、訴訟は結審し、後日判決が言い渡されます。もしその判決に不服がある場合は控訴して控訴審で争い、控訴審判決にも不服がある場合には上告して上告審での判決を求めることになります。

明け渡しや支払いがなければ↓

 ⑥ 強制執行を行います

調停や和解が成立したり、審判や判決が確定(不服申立ができない状態になること)すると強制執行ができるようになります。判決で仮執行宣言が付されると確定前でも強制執行ができます。
強制執行は、裁判所や執行官による法的な手続によって、強制的に、相手方の財産を処分して金銭の支払いを求めたり、直接目的物の明渡しや引渡しを求めることを言います。
金銭の支払いを求める場合であれば、預金債権、給与債権などを差押えて、その債権の債務者(第三債務者といいます)から直接支払いを受けることができます。相手方が不動産を持っている場合にはその不動産を競売にかけることができます。 目的物の明渡しや引渡しを求める場合は、執行官の関与で占有を移転してもらうことになります。
しかし、金銭の支払いを求める場合で、最終的に強制執行となった場合に差押える財産がなく、せっかく裁判で頑張って判決をもらっても、何も取り返せなかったという場合もあるので注意が必要です。