交通事故による損害賠償請求の流れ・交通事故にあったらするべきこと・治療の進め方・後遺障害・損害賠償請求できる費目

交通事故にあったら弁護士に相談を

交通事故は弁護士に依頼することで結果が大きく変わることが顕著な分野です。交通事故にあったときにはご相談ください。

損害賠償請求の流れ・事故にあったときするべきこと・治療・後遺障害について

 交通事故による損害賠償請求の流れ

交通事故による損害賠償請求の流れの概略は次のとおりです。
① 事故発生
② 治療・治療費の支払いを受ける
③ 治癒・後遺障害が残存(症状が固定)
④ 後遺障害等級認定申請(後遺障害があるとき)
⑤ 示談交渉
⑥ 訴訟提起(示談が成立しなかったとき)
⑦ 和解・判決
⑧ 損害賠償金の支払い。

交通事故

 交通事故の現場でするべきこと

交通事故に遭われたとき、まず、事故現場で次のような処置が必要です。
相手方が負傷しているときは救急車を呼んだり、必要な救護をする。
二次的な事故の発生を防止するために必要な処置をする。
警察に来てもらう。
現場の位置関係やスリップ痕、車両の損壊状況が分かるよう写真を撮っておく。
目撃者がいたら今後の協力をお願いし連絡先を交換しておく。
直接あるいは警察官を通じて相手方と連絡先を交換する。その際、相手方の加入している保険会社も確認する。
自分の加入している保険会社に連絡する。

物件事故か人身事故か

警察への対応ですが、物件事故と人身事故のどちらで処理するかを伝える必要があります。
人身事故としなければ、原則、事故現場で事故の経緯や位置関係を確認する実況見分は行われません。
負傷しているときや、むち打ち症が疑われるときは人身事故として処理してもらってください。

 治療の進め方

必ずすぐに病院・医院へ

負傷されたときは、軽傷であっても必ずすぐに病院に行ってください。
事故から日数が経過してから病院・医院に行っても、事故による症状だと認めてもらえない場合があります。
また、打撲などの負傷の場合、病院・医院ではなく接骨院等に行ってしまいがちですが、損害賠償請求では医師の所見、診断書であることが重要になりますので、初回は必ず、病院・医院で受診してください。そして、今後は通院しやすい接骨院等で治療を受けたいという場合は、医師に相談して、医師の指示を受けてからにするようにしてください。
治療に当たっては、相手方の保険会社に連絡して、保険会社から直接医療機関に支払われるよう、処理してもらいましょう。

保険診療か自由診療か

事故被害による負傷の場合には健康保険が使えないと言われることがありますが、使うことはできますので、健康保険を使う場合はその旨しっかり伝えてください。健康保険を使わず自由診療となると、治療費自体が2~2.5倍となるところが多く高くなるうえ、健康保険ではないので3割負担の支払額でもなくなります。

健康保険を使う保険診療にするか自由診療にするかですが、被害者に過失がなく、加害者が任意保険に加入していれば、必要と認められる治療費全額が任意保険会社から支払われるので保険診療でも自由診療でも大差ないでしょう。自由診療でしか行えない治療方法があるものの、大体の治療方法は保険診療でもカバーされています。
ただ、被害者に過失があったり、加害者が任意保険に加入していなかったりする場合は、自賠責保険を有効に利用する必要があります。
自賠責保険では障害による治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が120万円まで補償されます。また、自賠責保険には、被害者に過失があっても過失割合が7割までであれば同一の限度額で補償されるという特徴があります。
そのため、このような場合には、治療費を抑えてなるべく自賠責保険の限度額の範囲内で治療ができるようにするため、健康保険を利用した方が有利といえます。

診療の際に気をつけること

まず、受傷部位、症状に応じ、脳外科、整形外科、眼科等、専門医の診療を受けましょう。
そして、医師には、症状だけでなく、事故の状況、受傷部位、衝撃や打ち付けたときの強さなども詳しく説明しましょう。
症状については、最初から、強い痛みから違和感まで、自分が感じる症状のすべてを説明して記録してもらいましょう。通院の途中から痛みや不調を訴えても、事故による症状ではないとされてしまうおそれがあります。
また、最初から、レントゲン、CT、MRIなどの画像診断も必ずしてもらいましょう。むち打ち症では、深部腱反射などの神経学的検査もしてもらいましょう。
そして、通院のたび、腫れや痛み、しびれ、熱感などの症状はもちろんですが、関節の動きが悪くなっていたりする場合は、可動域を測ってもらい、改善の経過が分かるよう記録してもらいましょう。
また、通院のペースも医師の指示を守って通院すべきです。何より、最善の治療の成果を生むことができます。さらに、傷害慰謝料にも関係してきます。傷害慰謝料は入通院慰謝料とも言い、入通院の期間から定型的に決まります。しかし、同じ3か月の通院期間でも、月に1,2回の通院しかしていないというのでは、本来の3か月の通院期間に応じた傷害慰謝料が認められません。忙しくてなかなか通院できないということもあると思いますが、治癒にとっても、損害賠償にとっても不利益となってしまいます。

日常の生活で気をつけること

日常生活のなかで、どのような症状が続いているか、どういうときに症状が現れるか、何ができる、何ができない、身の回りのことや仕事への影響、不安などを、日記のように書いて記録しておくことも、後遺障害等級認定や、休業損害、逸失利益の認定の中で役に立つことがあります。

保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたら

保険会社は、事故から当面の間、医療機関に治療費を支払いますが、治癒したとか、症状が固定するのに合理的な期間診療を受けたと判断して治療費の支払いを打ち切ると連絡してくる場合があります。
しかし、これは加害者側の見解に過ぎず、実際の治療の必要性は医師が判断することです。
なので、もし、治療による改善が今後も見込まれて、医師が治療を勧める場合には、自己負担で治療費を支払ってでも、治療を継続すべきです。
大事なのは、保険会社が治療費を支払ってくれるかどうかではなく、自分の体が治癒するために治療が必要かどうかです。
なお、損害賠償請求において治療費の請求が認められるのは、治療による改善が認められる場合に限ります。治療により一時的に改善するけれども、しばらくすると元の症状に戻るというときは、治療による改善は認められず、症状は固定したということになります。そして、症状固定後の治療費の請求は認められません。

治癒せず、医師からこれ以上の回復・改善は難しいと言われたら

後遺障害による損害賠償請求(後遺症慰謝料、逸失利益)ができる場合がありますので、医師に後遺障害診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)を作成してもらいましょう。所定の用紙があり、当事務所にもありますが保険会社に言えばくれます。
後遺障害診断書には、傷病名、症状固定日、自覚症状、他覚症状及び検査結果などを記載する欄があります。
後遺障害診断書には、医師から検査結果を踏まえた詳細な所見を書いてもらう必要があります。
医師にどういうことを書いてもらえばいいか不安だという方は弁護士にご相談ください。

 後遺障害について

後遺障害が残った場合は後遺障害等級の認定申請

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益の損害賠償請求ができます。
後遺障害には等級があり、その等級を認定してもらうためにするのが後遺障害等級の認定申請です。被害者が直接自賠責保険会社に請求する被害者請求という方法と、加害者の任意保険会社が示談に向けて請求する事前認定という方法とがあります。どちらの場合でも保険会社ではなく、損害保険料率算出機構という機関が書面から判断して認定します。
そして、もし認定結果に不服があるときは異議申立てができます。その際には、見込も含め、弁護士に相談した方がいいでしょう。

事故による受傷前の元の状態に戻らないということはたくさんあると思います。
手術の傷跡でさえその一つです。
しかし、元の状態に戻らない症状について、損害賠償で後遺障害の分として加算した請求ができるかというと、すべての症状についてできるわけではなく、一定の基準を超えた症状についてしかできません。
このような、後遺障害として別途損害賠償ができるかどうか、できるとしてその重さをどう判断するかを決めているのが後遺障害等級です。第1級から第14級まであります。

むち打ち症

後遺障害として問題となることが一番多いのがむち打ち症による神経症状です。後遺障害と認められない場合も多く、認められた場合、軽い方から第14,12級が認められます。
むち打ち症は、レントゲン写真、CT、MRI等の画像診断では異常が認められない場合が多く、本人の自覚症状や神経学的検査から判断するしかないため、後遺障害等級の獲得が難しい症状といえます。画像診断で異常が認められない場合、動きや感覚の悪さ、痛みの強さ、神経学的検査の結果、その背景となる事故による衝撃の強さやこれらの整合性、通院実績などから判断されます。神経学的検査と言っても、本人の回答で判断するようなものは自覚症状と大差なく、深部腱反射検査の結果などは重視されます。 逆に、画像診断で異常が認められる場合には第14,12級が認められる見込みがありますが、経年変化による場合もあるため、一概には言えません。自覚症状や神経学的検査の結果などの事情とあわせて判断されます。
まとめると、事故の衝撃が大きく、症状も重大で、画像診断で異常があったり、神経学的検査で異常があったりし、これらが整合していて、通院実績も十分にあるという傾向が強ければ重い後遺障害として認定され、その逆だと後遺障害だと認定されないという結果が予想されるということになります。
被害者として注意すべきことは、医師に症状をもれなく伝え、検査を受けておくこと、十分な通院をすることです。

高次脳機能障害

交通事故による脳への外傷によって生じる後遺障害で、脳損傷が認められ、一定期間以上、意識の障害が生じたうえで、記憶・記銘力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下などの認知障害や、感情易変、不機嫌、攻撃性、暴言・暴力、幼稚、羞恥心の低下、多弁、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想などの人格変化といった症状が生じ、仕事や日常生活に支障をきたしているものを言います。半身の運動麻痺や起立・歩行の不安定などの神経症状をともなうことがあります。
後遺障害と認められれば、程度により後遺障害等級第1、2,3,5,7,9級に該当します。
専門医による検査・診察と、日常生活状況の記録が不可欠です。

関節の可動域制限

事故の衝撃によって関節部分の骨が元に戻らなかったりすることで、関節の可動域制限が生じる場合があります。
たとえば膝関節に可動域制限を生じた場合、負傷した方と健康な方の可動域を比べて、負傷した方の可動域が10%以下なら後遺障害等級第8級、2分の1以下なら第10級、4分の3以下なら第12級に該当します。
可動域制限が生じている場合、医師には、なるべくこまめに測定してもらうようにしましょう。

 損害賠償請求できる費目

交通事故の損害賠償で請求できる費目は次のようなものです。

◊ 積極損害(事故によって負担することとなったもの)

治療費
付添費用
将来の介護費
通院交通費・宿泊費等
物損
弁護士費用
その他

◊ 消極損害(事故によって得られなくなったもの)

休業損害
事故によって仕事ができなくなったことで、現実に生じた収入減少分を補償するものです。
逸失利益
後遺障害によって将来の減収が見込まれる場合に、その減収分を補償するものです。 後遺障害等級によって異なります。

◊ 慰謝料(精神的損害を埋め合わせるもの)

死亡慰謝料(2,000~2,800万円程度)

傷害慰謝料(2,000~2,800万円程度)
入通院期間によって算定されます。

後遺障害慰謝料