ご相談の予約はこちら

受付時間
平日9:30~18:00

債務整理のご相談は無料

インターネットによるご予約もできます。電話・メールによる法律相談は行っておりません。


                

ごあいさつ

弁護士 木ノ切隆行

弁護士 木ノ切隆行

(神奈川県弁護士会所属)

藤沢市に事務所を開設して10年。多くの皆様からご相談をいただいてます。

事務所のご案内

湘南藤沢法律事務所

【交通機関】

電車でお越しの場合

小田急江ノ島線
JR線
江ノ島電鉄線
                     
「藤沢駅」下車
JR線藤沢駅北口より
徒歩3分

                 お車でお越しの場合
ビル周辺にコインパーキングがあります。


               

相続・遺言

下の項目をクリックすると該当箇所へジャンプできます。



相続問題の4つのパターン


相続の問題は被相続人(亡くなった方)の財産状況と遺言の有無によって次のようなパターンに分かれます。

① 被相続人に資産がおありで、遺言を残されていない場合
遺産分割協議によって解決します。相続人間で合意すればどんな分け方もできますが、もめた場合は相続分にしたがった分割をすることになります。

② 被相続人に資産がおありで、遺言を残されている場合
遺言の執行と、必要に応じて遺産分割協議をすることになります。遺留分減殺請求も問題になります。

③ 被相続人に資産がおありで、相続人なくして亡くなった場合
被相続人と特別の縁故のあった者がその相続財産の分与を受ける特別縁故者の財産分与の制度があります。この財産分与がされなかった相続財産は国庫に帰属してしまうので、特別縁故者にあてはまる場合には是非とも利用したい制度です。

④ 被相続人に資産がなく、負債が残る場合
相続人は相続放棄を検討することになります。

遺産分割について

相続財産を相続人の間で分割することを言います。

 法定相続人について


法定相続人は、次の①から③のどれかになります。優先順位は①,②,③の順です。

① 配偶者と子
子は養子を含みます。
被相続人が亡くなったときにすでに亡くなっていた子について、さらにその者の子(被相続人の孫)がいるときは、その子が相続人となります。被相続人の孫以下の世代についても同様です。

配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は全員で2分の1になります。
配偶者がいない場合、法定相続分は子の数での均等割りになります。


② 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)
父母は養父母を含みます。
被相続人が亡くなったときに父母とさらにその父母(祖父母)がいるときは、被相続人に近い世代である被相続人の父母が相続人となります。

配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は全員で3分の1になります。
配偶者がいない場合、法定相続分は父母の数での均等割りになります。


③ 配偶者と兄弟姉妹
父母とのつながりが養親子関係である兄弟姉妹を含みます。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1になります。
被相続人が亡くなったときにすでに亡くなっていた兄弟姉妹について、その者の子(被相続人のおい・めい)がいるときは、その子が相続人となります。子が相続人となる場合と違い、被相続人のおい・めいの次の世代の者は相続人とはなりません。
配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は全員で4分の1になります。
配偶者がいない場合、法定相続分は兄弟姉妹の数の均等割りになります。

 遺産にあたるかどうかの問題


① 生命保険金
保険契約者であり、被保険者である被相続人が、相続人中の特定の者を保険金受取人に指定していた場合は、遺産とはなりません。
したがって、遺産については相続放棄をしながら、生命保険金を受け取ることができます。
遺産分割においてはこのように取り扱われますが、生命保険金は相続税の算定の上では、遺産と同様に取り扱われるので注意が必要です。ただし、生命保険金に固有の相続税の非課税限度額が定められています。

② 死亡退職金
ケースバイケースということになっていますが、会社に死亡退職金支給規定があり、その中で受取人について遺族の生活保障を目的とした定め方をしている場合には、基本的には遺産とはされず、その受取人の固有の権利として扱われます。
死亡退職金も、相続税の算定の上では遺産と同様に取り扱われるので注意が必要です。ただし、死亡退職金に固有の相続税の非課税限度額が定められています。

③ 被相続人死亡後の賃料や利息
被相続人が死亡してから遺産分割されるまでに生じた賃料や利息は、遺産とはされず、その不動産を共有する相続人がその持分に応じて取得します。

④ 葬儀費用
葬儀費用は、被相続人の死亡後に生じた債務であるので、相続債務ではなく、遺産分割とは別に取り扱われ、喪主が負担するのが原則です。もっとも、相続人間の合意により、遺産の中から支出する取扱いをすることもよくあります。
相続税との関係では、純粋な葬式費用(たとえば香典返しの費用や墓地の購入資金は含まない。)は相続債務として処理され遺産総額から控除されます。

 特別受益


共同相続人の中に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」に、その相続人が相続でさらに他の共同相続人と同じ相続分を受けるとなると不公平を生ずるので、公平の観点から、遺贈や生前贈与を受けた分については相続分の前渡し(特別受益)とみて、これらを残っている遺産に加算し、その総額(みなし相続財産)を法定相続分によって分割しようとする制度です。

たとえば、共同相続人AとB(相続分対等)のうち、Aが被相続人から生前500万円を贈与され、被相続人の死亡時に1000万円が残された場合に、1000万円に500万円を加算した1500万円をみなし相続財産として、Aの相続分を750万円、Bの相続分を750万円と計算し、Aは750万円から生前贈与を受けている500万円を控除した残額の250万円を取得し、Bは750万円を取得するということになります。Aへの生前贈与が1000万円、被相続人の死亡時に残された財産が500万円の場合、基準となるみなし相続財産は同様に1500万円、AとBの相続分はそれぞれ750万円と計算されますが、この場合はAは生前贈与を受けた1000万円の中から250万円をBに渡して結果的に750万円ずつ取得したことにするということにはなりません。この場合、Aは相続においては財産を受け取れず、Bが被相続人の死亡時に残された500万円全額を取得するのみという結果になります。

また、贈与については全て特別受益とされるわけではなく、次の条件があります。

① 婚姻または養子縁組のための贈与
持参金、支度金などがこれにあたります。もっとも、金額が少額の場合にはこれにあたらないとされます。結納金、挙式費用は通常、特別受益とはなりません。

② 学資
学資ではあっても、特別に多額のものに限られるという考え方がとられています。一般的な学費は不要の範囲内と考えられるためです。

③ その他の生活の資本としての贈与
居住用の不動産の贈与、その取得資金の贈与、営業資金の贈与など、生計の基礎として役立つような贈与に限られます。

これら特別受益にはさらに注意すべき点があります。もし、被相続人が特別受益として扱うべきではないという意思表示(持ち戻し免除の意思表示と言います。)をしていると認められる場合には、特別受益はないものとして、残された遺産について本来の相続分に応じて分割されることとなるという点です。

 寄与分


これは特別受益とは逆に、共同相続人中に、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」に、相続財産からその寄与分を控除した残りの相続財産をみなし相続財産として、これを共同相続人間で本来の相続分に応じて分割し、特別の寄与をした者については本来の相続分にその寄与分を加算した額をその者の相続分とするという制度です。

寄与分として典型的なのは、不動産の購入資金の援助、医療費や施設入所費の負担などです。

寄与分の類型には次のものがあります。

① 家事従事型
被相続人の事業に関する労務の提供をした場合です。
要件は次のとおりです。
a 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
程度の問題の他、無償またはそれに近い労務であったか、継続的になされたか、専従性のある(片手間のものではない)ものであったかで判断されます。
b 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていること

② 金銭等出資型
被相続人の事業に関するものも含め、被相続人に財産的な利益を提供した場合です。
要件は次のとおりです。 a 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
程度の問題の他、財産の提供が無償またはそれに近い状態でなされたかで判断されます。
b 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていること

③ 療養看護型
被相続人が自らの費用で看護者を雇わなければならなかったはずのところを、ある相続人が療養看護をした結果、被相続人が看護者の費用の支払いを免れて、相続財産が維持・増加した場合です。
要件は次のとおりです。
a 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
程度の問題の他、療養看護を必要とする病状であり特に近親者によりなされる必要があったか(完全看護の病院に入院しているような場合には基本的に認められません)、療養看護が無償またはそれに近い状態でなされたか、継続的になされたか、専従性のある(片手間のものではない)ものであったかで判断されます。
b 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていること

④ 扶養型
相続人が被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合です。
要件は次のとおりです。
a 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
程度の問題の他、被相続人の扶養が必要であったか、扶養が無償またはそれに近い状態でなされたか、継続的になされたかで判断されます。
a 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持または増加させていること

遺留分減殺請求について


遺留分の制度は、被相続人が遺言によって遺贈をしたり、生前に贈与をしたりした場合でも、遺産の一定割合について一定の法定相続人が承継できるようにした制度です。遺留分は、まず遺産全体に対する割合(総体的遺留分)として計算され、それは、父母等(直系尊属)のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。相続人各人の遺留分(個別的遺留分)は、この総体的遺留分に、法定相続分の割合を乗じたものになります。

遺留分は、兄弟姉妹(おいめいを含む)である相続人には認められていないことに注意が必要です。

もし、被相続人が1人の相続人に全ての財産を相続させるという遺言をした場合、他の共同相続人が何も主張しなければ、その相続人は遺言どおりすべての相続財産を相続することになります。他の共同相続人が遺留分を主張するためには、被相続人が死亡したことと遺留分減殺請求の対象となる生前贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に、生前贈与や遺贈を受けた者に対して遺留分減殺請求の意思表示をしなければなりません。意思表示をしたことを明確にするためにも、この意思表示は内容証明郵便によってするのが最善です。

遺留分減殺請求権を行使すると遺留分を侵害する生前贈与や遺贈が、侵害の限度で失効し、目的物は生前贈与や遺贈を受けた者との共有状態になります。たとえば、個別的遺留分が4分の1で、1人の相続人が全ての財産を相続させるという遺言により預金と不動産を手にしていた場合、預金についてはその4分の1の返還請求、不動産については4分の1の共有持分の移転登記を求めることができるようになります。これに対して、遺留減殺請求を受けた者は遺留分の価額を弁償することで、返還を免れることができます。



相続放棄について


相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続をとって行う必要があります。相続放棄をすると、その被相続人の相続については初めから相続人とならなかったこととされます。

相続放棄によって、初めから相続人とならなかったこととされる結果、次の順位にあたる者が相続人となります。つまり、子が相続放棄をすれば、父母が、父母が相続放棄をすれば兄弟姉妹が、順々に相続人となります。

そのため、被相続人が多額の負債を残して死亡した場合など、親族が誰もその負債を承継したくない場合は、先順位の相続人の相続放棄により相続人となり得る者すべてが順々に相続放棄をする必要があります。

遺言について


人は死を避けられませんが、自分の死により、残された者がその財産をめぐって争うのは非常に悲しいことではないでしょうか?そのようなトラブルを引き起こさないように、生前に遺言を残しておくことはとても有益です。
自分の考えを大事にし、相続人となる者の気持ちも考えて、最善の遺言を残すようにしましょう。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言が無効だという争いを最小限に抑えるためにも、公正証書遺言によってすることをお勧めします。
遺言作成をご依頼の場合は、ご家族とのご関係についてゆっくりとお話をお伺いした上で、どのような財産の残し方がふさわしいか、いろいろな角度からご提案させていただきます。



法律相談(お気軽にお問合せください)

  
 

 法律相談予約受付時間

                                      

お電話による相談予約受付時間
 平日 9:30~18:00

           

インターネットによるご予約もできます。

インターネットによるご予約はこちら