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債務整理の流れは以下の通りです。
お客様からご依頼をいただくと、弁護士は債権者に受任通知を出します。
するとそれまでの取立てが嘘のように止まります。
心を落ち着けて再スタートの準備をして下さい。
弁護士はその間に、債権者から取引履歴の提出を受けて、これを元に正しい債務額を計算し直します。
引き直し計算といいますが、利息制限法の制限を超えて支払った利息が元本の支払いに充てられたと処理して現在の正しい債務額を再計算するわけです。 すると、約定の利率と取引経過次第では、残債務が大幅に減り、ゼロになることもあります。
債務整理で残債務がゼロになるだけでなく、借金を多く払い過ぎていて、その払い過ぎた分を返してもらえる場合もあります。
過払い金といわれるものです。
過払い金を回収することによって、借金が一転して多額の貯金となり、ゆとりをもって再スタートを切られる方も大勢いらっしゃいます。
上記のように債務整理をしたものの、残念ながら債務が残ってしまった場合は次の手段によって解決します。
残債務をどうしても支払っていけない方は裁判所に破産の申立てをし、借金を帳消しにしてもらう免責決定を受けて、再スタートを切ります。
現在の収入の中から無理なく残債務を払っていける方は債権者と和解をして残債務を分割で支払ってゆきます。利息は免除してもらいますので、負担は弁護士に依頼する前とは比べものにならないくらい軽くなります。
マイホームを購入し住宅ローンを抱えた状態で借金が膨らみ、身動きが取れなくなった方は、破産をするとマイホームを売却しなければならなくなります。 このような場合、裁判所の住宅資金特別条項付個人民事再生手続を利用すれば、マイホームを手放さずに借金を原則1/5(ただし最低の支払額は100万円)に減額してもらい、これを分割(支払期間は原則3年以内、それが無理な場合は5年以内)で支払ってゆくことで再スタートを切ることができます。
当事務所は完全予約制にてご相談を承っております。 個別に相談日時を設けて、ほかの方と重ならないようにしております。 ご相談は夜間のお時間でも対応いたします。