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湘南藤沢法律事務所
〒251-0052
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労働者側の相談としては
・賃金を払ってくれない。
・残業を強制されて困っている。
・残業代を払ってくれない。
・何度も退職を迫られて退職届を出して退職してしまったが、不当解雇だとして損害賠償請求できないか。
・パワハラ・セクハラで困っているので損害賠償請求できないか。
・労働組合を結成したが、会社が労働組合を解散に追い込もうと嫌がらせをしてくるので何とかできないか。
事業主側の相談としては
・従業員が問題を起こしてばかりで困っているが、解雇しても大丈夫か。
・従業員がミスをしたせいで会社に大損害が生じたが従業員や従業員の身元保証人に損害賠償請求できないか。
このようなご相談です。
たとえば解雇には、従業員の悪質な行為を理由とする会社内の刑罰ともいえる懲戒解雇、業績が悪いことなどを理由とする普通解雇、会社の業績が悪く人員整理を行う必要がある場合の整理解雇があります。
労働者にとって会社の従業員であることは生活に直結する重要な地位なので、法律・判例は、事業主の一存での解雇を認めず、本当にやむを得ない場合にのみ認めています。
たとえば、懲戒解雇は会社における最大の罰なので、軽微な行為について懲戒解雇とすることはできず、また、いきなり懲戒解雇というのではなく、もっと軽い罰処分(戒告、減給、出勤停止)をもって何度も改善を促したが一向に改まる様子がないというような場合に初めて、懲戒解雇が有効となります。
もっとも、会社の財産を盗んだなど、問題行為の重大さ、悪質さからいきなり有効に懲戒解雇できる場合もあります。
労働問題に関しては、一般の訴訟によって解決を目指すこともできますが、不当解雇については仮処分も有効ですし、労働問題全般について労働審判という裁判所の手続があり、早期に柔軟な解決が期待できるので、最近はこの手続の利用が多くなっています。
賃金・残業代未払いなどの労働問題を解決するためには、まず証拠を揃えることが大変重要となります。
実際どれくらいの残業をして、どれだけの手当てが支払われたのかなどを証明するためです。
証拠資料としてあげられるものは、給与規定・タイムカード、またはそのコピー、・給与明細などです。
当事務所は完全予約制にてご相談を承っております。 個別に相談日時を設けて、ほかの方と重ならないようにしております。 ご相談は夜間のお時間でも対応いたします。