借金相談・自己破産・債務整理・過払い金・個人再生・相続問題・遺言作成・遺産分割・離婚問題等、各種法律相談は藤沢の弁護士事務所 「湘南藤沢法律事務所」 へ。
藤沢で弁護士をお探しなら
湘南藤沢法律事務所
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢484-12 セントラルビルディング5階
JR線藤沢駅北口より徒歩3分
法律相談及び依頼される場合の各費用は以下の通りです。 ご依頼される場合の弁護士費用は事件着手時に「着手金」を、事件終了時に「報酬金」をそれぞれお支払いいただきます。 大体の基準は以下の通りです。案件により金額は異なります。 ご不明な点はお問い合わせください。
初回の1時間 5,500円(税込)
以降30分ごとに 5,500円(税込)
借金(債務整理)の初回のご相談は無料です。
【着手金】 | 事件着手時にいただく費用です。事件の種類ごとに異なります。着手金はお返しすることができません。 |
---|---|
【報酬金】 | 事件終了時にいただく費用です。事件の種類ごとに異なります。 |
【手数料】 | 遺言作成や遺言執行など単発的な業務についていただく費用です。 |
【実 費】 | 弁護士が事件処理をするうえで第三者に支払う費用(収入印紙、戸籍謄本、登記簿謄本の代金や交通費など)です。 |
【日 当】 | 弁護士が遠隔地に出張する場合にその都度いただく費用です。東京・神奈川の場合はいただいておりません。 |
着手金 | 請求する金額について次の基準による金額 ただし、交渉段階の着手金の最低額を110,000円、訴訟段階の着手金の最低額を220,000円としています。 |
---|---|
報酬金 | 得られた経済的利益について次の基準による金額 ※「得られた経済的利益」とは、合意や判決によって支払額が確定したときに、請求が認められた金額、あるいは、減額が認められた金額をいいます。 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
300万円以下 | 8%×1.1 | 16%×1.1 |
300万円を超え3000万円以下 | (5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 |
3000万円を超え3億円以下 | (3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 |
3億円を超える 場合 |
(2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 |
(計算例)
500万円請求して400万円の支払いを命じる判決が出た場合
着手金 (500万円×5%+9万円)×1.1=374,000円
報酬金 (400万円×10%+18万円)×1.1=638,000円
※ 交通事故の損害賠償請求の場合で弁護士費用特約を利用されるときは、保険金支払基準に基づいて保険会社からお支払いいただきます。ただし、請求額が高額で、一般民事事件の基準により算定した金額が保険会社の限度額を超えるときは、その差額をご負担いただきます。
着手金 |
交渉から220,000円,調停に移行したときは110,000円追加 調停から330,000円 訴訟から調停からの場合と同一で、訴訟移行時の追加料金はありません。 |
---|---|
報酬金 | 財産分与、慰謝料(解決金)として得られることとなった金額(婚姻費用、養育費は含めません。)、あるいは相手方の請求を減額できた金額に対し、一般民事事件の基準で計算した報酬金の金額。 ただし、着手金の金額が最低金額となります。 |
※ 婚姻費用分担調停も行うこととなった場合、一緒に担当します。別途の料金は不要です。
着手金 | 相続分の3分の1の金額について一般民事事件の基準による金額 ただし、最低額を220,000円としています。 |
---|---|
報酬金 | 相続分の3分の1の金額について、民事事件一般の基準による額 ただし、遺産であることにつき争いがある財産については3分の1とはせず相続分の金額とします。 |
ご参考
遺産評価額が6000万円で相続割合が4分の1の場合、相続分が1500万円
その3分の1の金額が500万円になるので、一般民事事件の基準から
着手金374,000円、報酬金748,000円となります。
他の相続人が当初から遺産と認めている財産の評価額が3000万円、当初遺産と認めていなかったが最終的に遺産と認められた財産の評価額が2000万円で、遺産評価額が合計5000万円となった場合、相続割合が4分の1のときは、3000万円の遺産について、相続分が750万円、その3分の1の金額が250万円、2000万円の遺産について、相続分が500万円となり、250万円と500万円の合計額750万円につき、一般民事事件の基準から
着手金511,500円、報酬金1,023,000円となります。
遺言書作成手数料 | 198,000円 公証役場の手数料は別途実費としてご負担いただきます。 |
---|
300万円以下 | 330,000円 |
---|---|
300万円を超え 3000万円以下 | (2%+24万円)×1.1 |
3000万円を超え 3億円以下 | (1%+54万円)×1.1 |
3億円を超える場合 | (0.5%+204万円)×1.1 |
着手金 | 1社あたり22,000円,ただし、最低金額55,000円 |
---|---|
報酬金 | 債権者主張の元金から減額した分につき11%+過払金の22% |
着手金 | 1社あたり22,000円 |
---|---|
報酬金 | 過払金の22% |
着手金 | 330,000円 |
---|---|
報酬金 | なし |
※破産で破産管財人がつく場合、実費として裁判所の予納金20万円(最低額)がかかります。
着手金 | 440,000円~債権者数、財産の点数・金額によります。 |
---|---|
報酬金報酬金 | なし |
着手金 | 440,000円 |
---|---|
報酬金 | 220,000円 |
着手金 | 297,000円 |
---|---|
報酬金 | 220,000円+回収した家賃の11% |
着手金 | 増額・減額請求する賃料の5年分の5.5% ただし、最低額を330,000円としています。 |
---|---|
報酬金 | 増額・減額できた分の5年分の5.5% |
着手金 | 33,000円~ 分量、特殊性によります。 |
---|
費用 | 110,000円 |
---|
裁判所の審尋または 口頭弁論期日を経ない事件 | 一般民事事件の基準の2分の1の着手金、報酬金 ただし、着手金、報酬金の最低額をそれぞれ110,000円、220,000円としています。 |
---|---|
裁判所の審尋または 口頭弁論期日を経る事件 | 一般民事事件の基準の3分の2の着手金、報酬金 ただし、着手金、報酬金の最低額をそれぞれ110,000円、220,000円としています。 |
着手金 | 一般民事事件の基準の3分の1 ただし、最低額を55,000円とさせていただいております。 |
---|---|
報酬金 | 一般民事事件の基準の4分の1 |
起訴前の段階 | 着手金 165,000円 |
---|---|
不起訴となった場合 | 報酬金 165,000円 |
起訴後の段階 | 着手金 165,000円 |
判決時 | 報酬金 165,000円 |
ご参考
起訴前に受任し、起訴され、判決に至った場合
起訴前の着手金165,000円+起訴後の着手金165,000円+判決時の報酬金165,000円
合計495,000円
費用はご相談になります。
当事務所は完全予約制にてご相談を承っております。
個別に相談日時を設けて、ほかの方と重ならないようにしております。
ご相談は夜間のお時間でも対応いたします。
どのような問題でも早めにご相談いただくことでより良い解決に結びつくことが多々あります。また専門家に相談することで不安を取り除くこともできると思います。是非お気軽にお問合せください。
当事務所での法律相談をご希望の方は、お電話・メールにてお申し込みください。
なお、メールや電話口での法律相談はお受けしておりませんのでご了承ください。